ATBCの申請方法やABTCを使用して滞在できる期間

ABTC

ABTCの申請

以下にABTCの申請方法や申請要件について、概要を説明しましたが、ABTCを申請手続きされる方は、詳細については、外務省の下記サイトを参照してください。

Access Denied

 

役所のページではありますが、申請および申請後の問合せ等について、それなりに判りやすく書いてあるかと思います。

 

ABTCの申請要件

原則、以下の要件を満たす人が交付申請可能となります。

 

(1)有効な日本国旅券を所持していること。

(2)申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと。

(3)犯罪歴がないこと。

(4)外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること

  • APECビジネス諮問委員会の日本委員(ABAC),その代理、または補佐する業務に従事する人。
  • 貿易・投資実績がある企業等の経営者または当該企業等に雇用されている人で,貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる人。
  • 日本経済団体連合会,日本商工会議所(の会員である商工会議所を含む),経済同友会および関西経済連合会等、ABAC日本支援協議会の構成団体の職員,その団体の会員である機関の経営者または当該機関に雇用されている人で,貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国・地域への渡航が必要であると認められる人。
  • 貿易等に関する事業を行う機関の経営者または当該機関に雇用された人で,貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国・地域に渡航し,かつ,今後同様に渡航することが必要であると認められる人。

申請要件には、さらに細かい条件が指定されている事項もありますが、基本的には、仕事で海外業務に携わる人(会社員、自営を含む)であれば、大抵の場合は、申請が可能だと思います。

ただし,職業運動選手,報道特派員,芸能人,音楽家,芸術家または同様の職業に当たる人には,交付することができないとのことです。詳細は、確認していませんが、これらは、貿易や投資というビジネスには該当しない職種、業務とABTC制度では、捉えられているかもしれません。

 

申請の手順:

大まかに分けると、以下のとおりです。

ABTCの申請から交付までが最大6ヵ月係るとされています。

  1. 申請
  2. 審査(審査の状況は確認ができる)
  3. 交付
  4. 受領確認書の提出 (ABTCの交付、受領後)

万が一、事前承認が一切下りず、ABTCが不交付の場合は、送付した収入印紙付き手数料付書が、申請者に返却されるとのことです。

一方で、全参加国・地域からの審査結果を待たずに、事前承認済みの国・地域のみが裏面に記載されたABTCを中途発行することができるので、申請したなかで、1か国でも事前承認が下りれば、不交付とはならないようです。

 

申請に必要なもの

  1. 申請様式等
  2. 申請者の顔写真(2枚 縦45㎜ミ×横35㎜)
  3. 旅券写し
  4. 在職証明書(雇用関係を証する書類)
  5. 所属企業等の登記事項証明書 (不要な場合もある)
  6. 所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書(「決算書」、「損益計算書」の関係部分の写し等)
  7. 所属企業等の業務内容に関する資料(Webページ情報でも可)
  8. 返信用の定形封筒及び郵便切手
  9. 交付手数料分の収入印紙(13,100円)

なお、以下の場合、提出を省略できる書類があります。今後も、省略できる書類に大きな変更はないとは思いますが、詳細は、外務省のページを確認してもらった方が確実です。

    • アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会(ABAC)関係者
    • ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会、日本商工会議所(その会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会の会員である場合
    • 同一事業主に雇用される複数の申請人に共通している提出書類
    • 申請者の申請前1年以内にABTCの交付申請を行っている場合
    • 「四季報」などからその存在が確認できる企業等である場合
    • 個人事業主等が申請される場合などで別の資料によってその存在の証明できる場合

 

ABTCで国ごとに滞在できる期間:

ABTCを使って入国した場合、対象となる国・地域で、概ね「直近の180日間で90日以内」の滞在が認められています。

ABTCで入国した対象の国・地域ごとの滞在期間を下表にまとめました。

 

  国・地域 ABTC裏面での記載 ABTCによる上陸許可期間 (参考) 日本のパスポートでのビザなしでの在留期間
ABTC
制度適用
 オーストラリア AUS 90日 不可(ビザまたはETAが必要。短期証用は、最大3ヶ月)
 ブルネイ BRN 90日 14日
 チリ CHL 90日 90日
 中国 CHN 60日 15日
 中国香港 HKG 60日 90日
 インドネシア IDN 60日 30日 (特定の上陸地点又は輸送モードに限る。)
 韓国 KOR 90日 90日
 マレーシア MYS 60日 3ヶ月
 メキシコ MEX 90日 180日
 ニュージーランド NZL 90日 3ヶ月
 パプアニューギニア PNG 60日 不可(平時は、空港で上陸と滞在許可を申請可。最大2ヶ月。有料)
 ペルー PER 90日 90日
 フィリピン PHL 59日 30日
 ロシア RUS 90日 不可(要ビザ)
 シンガポール SGP 60日 90日
 チャイニーズ・タイペイ(中華民国・台湾) TWN 90日 90日
 タイ THA 90日 30日
 ベトナム VNM 60日 15日
ABTC
準用
 アメリカ USA 90日(陸路以外での上陸は、事前にESTAによる申請が必要)
 カナダ CAN 6ヶ月(空路の場合は事前のeTAによる申請が必要

 

ABTCは、通常であれば、ビザを取得しないと入国できない国(オーストラリア、パプアニューギニア、ロシア)や、ビザなしで入国は可能だが、最大滞在期間がABTCより短い国(ブルネイ、中国、ベトナム)で特に重宝します。

 

自分の場合:

全てのABTC参加国を申請対象にしましたが、自分の場合は、申請からABTCの取得まで4カ月半位かかりました。自分より少し前に申請した同僚で3ヵ月ちょっとで取得できた人もいましたが、4カ月半ならまずまずなのかもしれません。

取得に要する期間は、その時々の、申請国の繁忙度等に左右されるのかもしれませんが、身近な事例で比較すれば、申請国に渡航した経験がある人、渡航国が多い人の方が、取得までの時間が余計にかかる傾向があるように見受けられます。厳密に、検証した訳ではないですが、当該国に渡航歴がある申請者の方がチェックならびに承認に時間を掛けているのかもしれません。

 

最後に

ABTCの申請は、一見、敷居が高そうにみえますが、必要な書類や情報が集まれば、それほど面倒ではありませんでした。
アジア太平洋地域にビジネスで出かける機会が多く、まだABTCを取得していない方、ぜひ申請、取得を目指してください。

 

繰り返しになりますが、ABTCを申請手続きされる方は外務省の下記サイトを参照してください。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html

 

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